つながり寄席 規約
2015年6月10日制定
2019年1月15日改訂
第1条(名称)
この組織はつながり寄席(以下「本会」という)と称します。
第2条(目的)
本会は、これまで生で落語に触れたことがない人を中心に、特に落語を常設としている寄席の雰囲気を通じて、落語が持つ伝統を感じていただいたり、沢山の笑いを提供することで、「寄席文化」の実施と普及をめざします。
第3条(組織)
本会は、総会、事務局を置きます。
第4条(構成)
本会の委員は、「寄席文化」の実施と普及を目指すことに賛同・支援する団体・企業・機関に属する者をもって構成します。
第5条(事務局)
本会の事務局は、福岡県に置きます。
第6条(役員)
(1)席亭(代表) 1名
(2)監事 1名
(3)顧問 若干名
2.役員は、運営委員の互選により選出します。
3.役員の職務は次のとおりといたします。
(1)席亭は、本会を代表して会務を統括します。
(2)監事は、本会の会計を監査します。
(3)顧問は、専門的な見地から助言・提言を行います。
第7条(任期)
役員の任期は1年とします。ただし、再任は妨げません。
第8条(会議)
第9条(議決)
会議の議決は、出席委員の同意をもって決し、可否同数の場合は席亭の決するところによります。
第10条(財政)
本会の財政は、寄付金およびその他の収入によってまかなわれます。
第11条(雑則)
この規約に定めるもののほか、本会の運営に関し必要な事項は席亭が別に定めます。
第12条(規約の改正)
この規約は、総会で改正することができます。
付則(規約の施行)
この規約は、2019年1月17日より施行します。